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関学エゴラドOB・OG会 会則

(名称)

第1条 本会は、「関学エゴラドOB・OG会」と称する。

 

(目的)

第2条    本会は、会員相互の親睦を図り、関西学院大学文化総部混声合唱団エゴラド(以下「エゴラド」という。)の発展に寄与することを目的とする。

 

(会員)

第3条    本会の会員は、エゴラドを卒団した者とする。ただしエゴラドに在籍した事がある者で、当会に入会を希望し、役員幹事会で認めた者については会員とすることができる。

2 既に現在会員となっている者については、上記の規定に関わらず会員の身分を継続できるものとする。

3 本会を退会しようとする会員は、書面その他口頭によらない手段によって会長に申し出ることにより、退会することができる。

4 会員本人が死去した場合は、その事実を確認したことにより退会とする。

 

(所在地)

第4条    本会の所在地は会計の居住地とする。

 

(事務局)

第5条    本会は事務局をエゴラド内に置く。

2 事務局は、必要に応じて第8条に定める役員の職務執行を補佐する。

 

(役員)

第6条 本会の運営のために、会員の中から次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  2名以内

(3)事務局長 1名

(4)幹事   12名以内

(5)会計   1名

(6)監査   1名

2 各役員においては、会務の遂行上支障がない限り、前項の(6)を除き、これを兼任することができる。

 

(役員の選出)

第7条 役員の選出は次の各号のとおりとする。

(1)会長は役員の中から互選し、総会の議を経て選出する。

(2)副会長、事務局長、会計及び会計監査は、会長が指名し、総会の議を経て選出する。

(3)幹事は会長の推薦により選出し、役員幹事会の議を経て選出する。

(役員の職務)

第8条 役員は次の職務を行う。

(1)会長は本会を代表して会務を統括する。

(2)副会長は担当の会務を遂行し、会長を補佐する。また、会長に事故あるときは会長の任務を代行する。

(3)事務局長は総会日程の調整、役員幹事会の運営その他の会務を行う。

(4)会計はOB・OG会費の出納にかかる業務(銀行預金口座管理を含む)、決算報告の作成,その他会員名簿等会費にかかる管理を行う。

(5)幹事は会長、副会長、事務局長及び会計と連携して、事業計画、予算、役員、その他本会の事業運営上必要な事項に関して協力する。

(6)監査は会計事務の監査を行い、総会および役員幹事会に監査結果を報告する。

 

(任期)

第9条 役員の任期は第16条に定める会計年度に相当する2年間とする。ただし再選を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、第7条(1)および(2)の役職については、任期終了後直近の総会の議を得るまでの間においては、役員幹事会の議を得ることにより、暫定的に職務を行うことができるものとする。

3 任期中に役員が交代する場合、その任期については、前任者の残余期間とする。

 

(機関)

第10条 本会に総会、役員幹事会を置く。

 

(総会)

第11条 総会は本会の最高議決機関とし、会員をもって構成する。

2 総会は、本会の年度活動報告と次年度計画、決算報告と予算計画、本会会則の改廃、役員の選出、会則変更の決議及び役員幹事会が必要と認めたことの審議のため、第16条に定める会計年度につき1回開催するものとし、開催時期は役員幹事会において決定する。ただし、緊急に必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。

 

(総会の運営)

第12条 総会は会長が招集する。

2 総会の議長は役員の中から会長が指名するものが行う。

3 総会の議事は出席会員の過半数でこれを決し,可否同数の時は会長(会長欠席の場合は議長)の決するところによる。

 

(役員幹事会)

第13条 役員幹事会は総会に次ぐ議決機関であり、本会の執行責任機関とする。

2 役員幹事会は、会長、副会長、事務局長、会計、幹事、監査、および学生幹事をもって構成し、学生幹事を除く過半数の出席を持って成立する。なお、必要に応じて他の者を出席させることができる。

3 役員幹事会の議決要件は総会に準ずる。ただし学生幹事は議決権を有しない。

4 学生幹事はエゴラドに在籍するもののうち、部長、学生正指揮者、チーフマネージャー、OB・OG担当者(チーフ及びサブ)、OB・OG会計担当者をもって充てる。

5 緊急を要する事案への対応のため、第11条第2項に規定する総会への審議事項にかかる案件を、やむを得ず役員幹事会の議を経て会長の専決により決定した場合、直近の総会においてこれを報告しなければならない。

 

(経費)

第14条 本会の経費は、会費および会員等の善意の寄付金によるものとする。

2 管理する銀行預金口座利息等の運用益を、本会は収入として処理するものとする。

 

(会費)

第15条 会員は、年会費として会員1名につき、運営費相当額千円および現役学生支援相当額千円の合計として、年額2千円を毎年3月末までに会計の定めた方法により納入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、夫婦とも本会会員の場合は、夫婦二人分の会費として3千円を会費の額とする。

3 会費は、その理由の如何にかかわらず、既納分については払い戻しを行わない。

4 会員が理由なく2回(2年分)以上会費を滞納した場合、役員幹事会の議を経て退会者として取り扱うことができる。

 

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、決算は総会にて報告する。

 

(個人情報の保護)

第17条 本会が第2条に掲げる目的を遂行するために取得した個人情報については、本会の事業を遂行する目的にのみ使用し、会員の同意があった場合を除き、他の用途には一切これを用いてはならない。

 

(個人情報の管理方法)

第18条 前条にあたり、会員の個人情報は役員が責任をもってこれを管理する。

2 他の会員に関する個人情報の開示を依頼する場合は、その使途及び開示範囲を予め申し出た上で、会員の個人情報を管理する役員の承諾を得なければならない。

3 会員は、本会が管理している自らの個人情報の開示およびその全部又は一部の変更、若しくは削除を申し出ることができる。

 

附 則

1 この会則は、平成17年11月13日(発会日)に制定し、同日より施行する。

 

附 則

1 この会則は、平成19年12月総会実施日において一部改定し、同日より施行する。

※平成19年12月(当会の名称を変更)

「関西学院大学混声合唱団エゴラドOB・OG会」を「関学エゴラドOB・OG会」に変更する。

 

附 則

1 この会則は、令和2年6月28日(総会実施日)において一部改定し、同日より施行する。

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